64歳11か月で退職したら得なの?
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、「65歳定年の会社に勤めている人が、64歳11か月で退職したら得なの?」というテーマで書きたいと思います。
実は先日、このテーマでお客様からご相談をお受けしました。また、以前も似たご相談をお受けしたことがありましたので、コラムで書いてみようと思いました。
1 「65歳定年退職」と何が違うのでしょう?
最初に、64歳11か月で早期退職をした場合と、65歳で定年退職をした場合に何が違うのかをまとめました。【表1】をご覧ください。
【表1】64歳11か月での「早期退職」と65歳「定年退職」の違い
このように、「雇用保険」の給付内容が大きく異なります。また、「退職金」については特に注意が必要です。
それぞれ詳しく見てみましょう。
2 64歳11か月「早期退職」が、得なこと
64歳11か月で退職した場合に「得」になることは、雇用保険が「基本手当」で受給できることです。
「基本手当」は、65歳誕生日の前々日までに退職した場合に受給対象となります。
逆に、65歳誕生日の前日以後に退職をした場合、雇用保険は「高年齢求職者給付金」の受給を受けることになります。
この2つの給付では、支給される日数が大きく異なります。【表2】をご覧ください。
【表2】雇用保険の支給日数表
このように、「基本手当」の場合は、基本手当日額の90~150日分なのに対し、「高年齢求職者給付金」の場合は、30日または50日分となります。
時々誤解をされている方がいらっしゃいますが、基本手当日額は、月収を単純に日数で割ったものではありません。
60~64歳の場合は、「賃金日額(離職した日の直前6ヶ月に受けた賃金の総額を180で割った1日単位の賃金額)」の45~80%が、基本手当日額となります。
(基本手当日額の計算は複雑なので略しますが、自動計算できるサイトもありますので、ご活用ください。)
たとえば、20年以上勤務していた会社の退職時賃金が月30万円だった人の場合、一般に基本手当日額は4,948円になります。
そうしますと…、
「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の額は…
・基本手当…4,948円×150日分=742,200円(原則、28日分ごとに支給)
・高年齢求職者給付金…4,948円×50日分=247,400円(一括支給)
このように基本手当日額100日分、すなわち約50万円の差があるのです。 このことだけを考えますと、64歳11か月で早期退職をした方が明らかに「得」に思えます。
3 逆に、注意すべきこと
しかし、早期退職する場合には、「注意すべき」こともあります。
それは、このような形で早期退職をした場合、多くの会社では「自己都合」退職扱いとなることです。
この場合、最も影響を受ける可能性があるのは「退職金」です。
「自己都合退職」扱いとなった場合には、65歳で定年退職をする場合と比較して、退職金が減額される可能性があります。
その減額幅は、会社の退職金規程のほか、退職時の給与額などによって異なりますので一概には言えませんが、早期退職を検討する際は、必ず確認しておきましょう。
また、自己都合退職の場合、雇用保険にも影響があります。自己都合退職の場合は、一般に2か月間の給付制限期間があるため、雇用保険の申請から初回の手当が振り込まれるまで約3か月かかります。
また当たり前ですが、早期退職した期間分の給与がなくなります。そして、老齢厚生年金の支給額にも影響が生じます(月収50万円の方の場合、年額約3,000円ほどでしょうか)。
4 そのほか、知っておきたいこと
そのほか、ぜひ知っておきたいことは、「雇用保険」と「老齢年金」との関係です。(すなわち、「両方もらえるのか?」ということです。)
結論を申しますと、
「雇用保険」と「老齢年金」の関係
① 65歳以前に支給される年金(具体的には、「特別支給の老齢厚生年金」や「繰上げ支給をした老齢年金」)
「雇用保険の基本手当」の併給はできません。どちらか一方を選択することになります。
② 65歳以降に支給される年金
併給できます(すなわち、両方とももらえます)。
※「高年齢求職者給付金」は一時金ですので、そもそも併給の問題は生じません。
「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和61年に年金支給開始年齢が60歳から65歳になったことに伴い、65歳未満の人に経過措置的に支給されている厚生年金で、一般には、昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が支給の対象となります。
雇用保険を受給できる期間は、原則退職日から1年間ですので、あまり早く退職してしまうのもよくないということなります。
以上お話ししたことを、簡単な図にまとめました。【図1】をご覧ください。
【図1】雇用保険と老齢年金の関係
5 おわりに
今回は、「65歳定年の会社に勤めている人が、64歳11か月で退職したら得なの?」というテーマで書きました。
結論として、雇用保険のみを考えますと、早期退職をした方がはっきり「得」といえます。
しかし、退職金の減額など様々なデメリットもありますので、これらをよく比較することが大切ではないかと思います。
次回はまた別のテーマで、書こうと思いますが、来週は「資産形成ゴールドオンライン」で執筆したコラムをご紹介いたします。そして次回の「事務所コラム」は11月4日(金)に掲載したいと思います。
今回もご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。