【おわびと訂正】3月5日「FP辰田のサン・サン・トーク!」の放送内容につきまして
ご覧いただき、ありがとうございます。
さて本日、3月5日の放送の「podcast」を聞き返したところ、私が説明をした内容に一部誤りがありました。
つきましては、以下のとおり訂正をさせていただきたく存じます。
訂正の内容
【放送時間:31分35秒~】
・放送時説明:(相手の自動車の修理費用がその車の時価額を超える場合、)超えた分の費用も補償しなければならない。
・正しい説明:(相手の自動車の修理費用がその車の時価額を超える場合、)法律上は原則として超えた分を補償する義務はないが、補償を行わない場合には相手方とトラブルになり、示談交渉が難航することがあるため、示談交渉をスムーズに進めるために対物超過修理費用特約を付けることをお勧めします。
相手の自動車の修理費がその車の時価額を超える場合には、示談交渉が難航し、加害者がその差額を負担しなければ解決に至らないようなケースも現実に存在することから(特に、相手方に過失がないケースで多いようです)、上記「放送時説明」のとおり話してしまいましたが、正しくは上記「正しい説明」のとおりであります。
皆様に誤った情報をお伝えしてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
今後はこのようなことがないよう、十分に注意をいたします。
今後とも、当事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。